カコモンノート

FP3級 過去問 2018年1月 問59

相続・事業承継 2018年1月2018年1月 学科

相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

相続税の計算では、被相続人が残した確実と認められる債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる。ただし、非課税財産である墓地・墓石・仏壇などの取得に係る未払代金は、その財産自体が相続税の課税対象にならないため、対応する債務も控除できない。銀行等からの借入金や被相続人の未納の所得税・住民税は確実な債務として控除の対象。非課税財産に係る債務は控除できないという例外がひっかけどころ。

KEY POINT
非課税財産(墓地等)に係る未払金は債務控除できない。借入金や未納税金は可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。