FP3級 過去問 2018年5月 問1
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業の登録を受けなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
顧客と投資顧問契約を結び、有価証券の価値や投資判断について助言して報酬を得る行為は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に当たり、金融商品取引業の登録を受けなければ行えない。FPの資格そのものは登録の代わりにならない。一方、新聞や公表された資料に基づいて一般的な景気動向や金融商品の仕組みを説明するだけなら登録は不要。有償で個別・具体的な投資判断の助言をするかどうかが線引きになる。
KEY POINT
投資顧問契約に基づく投資助言・代理業には金融商品取引業の登録が必要「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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