FP3級 過去問 2018年5月 問2
公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
公的介護保険の住宅改修費は、手すりの取付けや段差の解消など所定の改修について、支給限度基準額の範囲内で、要した費用から利用者の自己負担割合分を除いた額が支給される仕組み。全額が支給されるわけではない点が誤り。限度額を超える部分も自己負担となる。介護保険の給付は原則として費用の一部を利用者が負担する構造であり、「全額」「無料」と言い切る記述は誤りにされる典型のパターン。
KEY POINT
介護保険の住宅改修費は全額支給ではなく、限度額の範囲内で自己負担分を除いた額「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問2(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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