カコモンノート

FP3級 過去問 2018年5月 問3

ライフプランニングと資金計画 2018年5月2018年5月 学科

国民年金の被保険者が、学生納付特例制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納をする場合、追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の適用を受けた期間の保険料は後から納付(追納)できるが、追納できるのは厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。通常の未納保険料を後から納められる期間より長く設定されている点が特徴で、記述はそのとおり。なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して一定年度を経過した後に追納する場合は加算額が上乗せされる。

KEY POINT
学生納付特例等の追納は承認月前10年以内。通常の納付期限2年と区別する

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。