FP3級 過去問 2018年5月 問16
所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額−必要経費)×1/2」の算式により計算される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
事業所得の金額は「その年中の事業所得に係る総収入金額−必要経費」で計算し、2分の1を乗じることはない。2分の1を乗じるのは一時所得(特別控除後の金額を総所得金額に算入する段階)と退職所得(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後)であり、これらの計算方法を事業所得に持ち込んでいる点が誤り。所得の種類ごとに計算式が決まっているので、どの所得で2分の1が登場するかを区別する。
KEY POINT
事業所得=総収入金額−必要経費。2分の1を掛けるのは退職所得と一時所得「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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