FP3級 過去問 2018年5月 問18
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職所得控除額を差し引き2分の1を乗じた退職所得の金額に応じた適正な税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要になる。20.42%を一律に乗じて源泉徴収されるのは、この申告書を提出していない場合であり、その場合は確定申告により精算する。申告書の提出の有無と課税の扱いを入れ替えるのが、この論点の定番のひっかけ。
KEY POINT
申告書の提出ありは適正額を源泉徴収、提出なしは20.42%の一律源泉徴収「タックスプランニング」の他の問題
- 2018年5月 問17所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。
- 2018年5月 問19所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。
- 2018年5月 問16所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額−必要経費)×1/2」の算式により計算される。
- 2018年5月 問20給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- 2018年5月 問46土地・建物の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に…
- 2018年5月 問47所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )であ…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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