FP3級 過去問 2018年5月 問17
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
老齢基礎年金や老齢厚生年金など公的年金等に係る所得は雑所得に区分され、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。したがって記述は適切。同じ年金でも、遺族年金や障害年金は非課税、個人年金保険の年金は公的年金等以外の雑所得として必要経費(払込保険料に対応する額)を差し引いて計算する点が異なる。年金の種類によって課税の扱いが変わることを整理しておきたい。
KEY POINT
公的年金等は雑所得で公的年金等控除、遺族年金・障害年金は非課税「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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