FP3級 過去問 2018年5月 問27
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続人の順位は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、先順位の相続人がいれば後順位の者は相続人にならない。本問は被相続人に子がいるので母(直系尊属)は相続人とならず、子が全部を相続する。したがって「子3分の2、母3分の1」とする記述は誤り。3分の2・3分の1は、配偶者と直系尊属が相続人となる場合の割合であり、その組合せを持ち込んだひっかけ。
KEY POINT
子がいれば直系尊属は相続人にならない。配偶者がいなければ子が全部を相続「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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