カコモンノート

FP3級 過去問 2018年5月 問28

相続・事業承継 2018年5月2018年5月 学科

公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

検認は遺言書の偽造・変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の形式や状態を確認する手続で、必要になるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言。公正証書遺言は公証人が関与して原本が公証役場に保管されるため検認は不要。また検認を請求するのは遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人であって、公証人ではない。検認の要否と請求する人の両方が誤っている記述。

KEY POINT
公正証書遺言は検認不要。検認を請求するのは保管者や発見した相続人

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。