FP3級 過去問 2018年5月 問54
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
建物の区分所有等に関する法律では、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。同じ4分の3以上の特別決議には共用部分の重大な変更などがあり、建替え決議は各5分の4以上とさらに重い要件。管理者の選任・解任など通常の事項は過半数の普通決議で足りる。決議要件の割合を入れ替えるのが定番のひっかけ。
KEY POINT
規約の変更は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上の多数決「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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