カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問16

タックスプランニング 2018年9月2018年9月 学科

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

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正答 1
EXPLANATION

解説

所得税では、自己または家族の生活の用に供する家具、衣服などの生活用動産を譲渡したことによる所得は非課税とされる。ただし1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどは除かれる。本問はその除外に該当しないものを前提としているため、非課税所得となり適切。生活に通常必要な動産は売っても課税されない、という原則をそのまま述べた記述である。

KEY POINT
生活用動産の譲渡は非課税。ただし高額な貴金属・美術品は課税

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会
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