FP3級 過去問 2018年9月 問26
相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
相続人の順位は、第1順位が子(直系卑属)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹と定められており、子であれば実子か養子か、嫡出子か嫡出でない子かによる順位の違いはない。いずれも第1順位の子として相続人になる。本問はこの点を正しく述べており適切。なお法定相続分についても、嫡出子と嫡出でない子は同等である。
KEY POINT
実子・養子、嫡出子・非嫡出子で相続順位も法定相続分も差はない「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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