カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問27

相続・事業承継 2018年9月2018年9月 学科

相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION

解説

相続税の課税価格の計算上、通夜や告別式の費用、火葬・埋葬費用などの葬式費用は債務控除の対象となるが、香典返戻費用は控除できない。香典自体が相続税の課税対象とならないため、その返礼にかかる費用も控除の対象外とする扱いである。本問は控除できるとしており誤り。初七日など法会にかかる費用や墓碑の購入費用も控除できない。

KEY POINT
香典返し・法会費用・墓碑代は債務控除の対象外
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会
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