FP3級 過去問 2018年9月 問28
相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
相続税は申告期限までに金銭で一時に納付するのが原則だが、金銭で一時に納付することが困難であるなど所定の要件を満たす場合には、担保を提供して年賦により分割納付する延納が認められる。本問はこの原則と例外を正しく述べており適切。さらに延納によっても納付が困難な場合には、一定の相続財産による物納が認められる、という段階も押さえておきたい。
KEY POINT
相続税は金銭一時納付が原則。要件を満たせば延納、次に物納「相続・事業承継」の他の問題
- 2018年9月 問27相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
- 2018年9月 問29生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る…
- 2018年9月 問26相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
- 2018年9月 問30宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%…
- 2018年9月 問56死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
- 2018年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 妻Bさん Aさん 弟 (被相続人)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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