カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問28

相続・事業承継 2018年9月2018年9月 学科

相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

相続税は申告期限までに金銭で一時に納付するのが原則だが、金銭で一時に納付することが困難であるなど所定の要件を満たす場合には、担保を提供して年賦により分割納付する延納が認められる。本問はこの原則と例外を正しく述べており適切。さらに延納によっても納付が困難な場合には、一定の相続財産による物納が認められる、という段階も押さえておきたい。

KEY POINT
相続税は金銭一時納付が原則。要件を満たせば延納、次に物納
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。