カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問17

タックスプランニング 2019年1月2019年1月 学科

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

不動産所得の損失は原則として損益通算できるが、そのうち土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は通算の対象から除かれる。本問はこの例外を正しく述べており適切。建物を取得するための負債の利子は通算できるため、同じ借入金の利子であっても、土地に対応する部分と建物に対応する部分とで扱いが分かれることになる。この区別が出題のポイントである。

KEY POINT
不動産所得の損失のうち土地取得の負債利子は損益通算できない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
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