FP3級 過去問 2019年1月 問46
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模であっても不動産所得に区分される。所得区分は貸付けの規模ではなく、何を貸したかで決まるため。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の額や資産損失の必要経費算入といった計算面に影響するだけで、所得区分そのものを変えるわけではない。所得区分をまず確定させてから、必要経費や控除の話に進むのが解答の手順になる。
KEY POINT
不動産の貸付けは事業的規模であっても不動産所得「タックスプランニング」の他の問題
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- 2019年1月 問48平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
- 2019年1月 問49所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。
- 2019年1月 問50所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
- 2019年1月 問20NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。
- 2019年1月 問19その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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