カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問46

タックスプランニング 2019年1月2019年1月 学科

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模であっても不動産所得に区分される。所得区分は貸付けの規模ではなく、何を貸したかで決まるため。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の額や資産損失の必要経費算入といった計算面に影響するだけで、所得区分そのものを変えるわけではない。所得区分をまず確定させてから、必要経費や控除の話に進むのが解答の手順になる。

KEY POINT
不動産の貸付けは事業的規模であっても不動産所得
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。