カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問20

タックスプランニング 2019年1月2019年1月 学科

NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

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正答 2
EXPLANATION

解説

NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等は、そもそも非課税とされるため確定申告は不要である。本問は確定申告が必要としており誤り。ただし、上場株式の配当金を非課税で受け取るには受取方法を株式数比例配分方式にしておく必要がある。また非課税である以上、NISA口座内の損失は他の口座の利益と損益通算できない点も重要である。

KEY POINT
NISAは申告不要。配当は株式数比例配分方式が必要、損失の通算は不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
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