カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問19

タックスプランニング 2019年1月2019年1月 学科

その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告の承認申請書は、原則としてその年の3月15日までに提出する必要があるが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すればよい。本問はこの例外を正しく述べており適切。原則の期限と、新規開業の場合の期限を区別して覚えることが求められる典型的な出題である。

KEY POINT
青色申告承認申請は原則3月15日まで、1月16日以後の開業は開始から2カ月以内
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
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