カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問18

タックスプランニング 2019年1月2019年1月 学科

所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

医療費控除の控除額は、支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに総所得金額等の合計額の5%と10万円のいずれか低いほうの金額を控除して求める。本問は10万円とすべきところを20万円としている点が誤り。5%という割合は正しく書かれているため、後半の金額の入れ替えに気づけるかが分かれ目となる。

KEY POINT
医療費控除は総所得金額等の5%と10万円の低いほうを差し引く
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。