カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問22

不動産 2019年1月2019年1月 学科

宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

宅地建物取引業法上、専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は最長3カ月で、6カ月ではないため誤り。3カ月を超える定めをしても3カ月に短縮される。更新は依頼者からの申出があれば可能だが、自動更新はできない。なお一般媒介契約には法律上の期間制限がない。期間の数字を入れ替える典型的なひっかけ。指定流通機構への登録期限も、専任は契約日から7日以内、専属専任は5日以内と異なるので、期間の数字はまとめて整理しておきたい。

KEY POINT
専任・専属専任の媒介契約は最長3カ月。一般媒介に期間制限はない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。