カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問21

不動産 2019年1月2019年1月 学科

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

「不動産登記に公信力がない」とは、登記の記載を信じて取引しても、その記載が真実と食い違っていれば権利を取得できないという意味。真の権利者が別にいれば、登記を信頼した買主は原則として保護されない。したがって記述は正しい。なお、登記には対抗力(取得した権利を第三者に主張できる力)はある。公信力と対抗力を取り違えさせるのが定番のひっかけ。

KEY POINT
不動産登記に公信力はない。対抗力はあるが信じた者は保護されない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問21(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。