FP3級 過去問 2019年1月 問21
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
「不動産登記に公信力がない」とは、登記の記載を信じて取引しても、その記載が真実と食い違っていれば権利を取得できないという意味。真の権利者が別にいれば、登記を信頼した買主は原則として保護されない。したがって記述は正しい。なお、登記には対抗力(取得した権利を第三者に主張できる力)はある。公信力と対抗力を取り違えさせるのが定番のひっかけ。
KEY POINT
不動産登記に公信力はない。対抗力はあるが信じた者は保護されない「不動産」の他の問題
- 2019年1月 問22宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。
- 2019年1月 問23建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。
- 2019年1月 問24建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築…
- 2019年1月 問25「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- 2019年1月 問51不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。
- 2019年1月 問52借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみな…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問21(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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