カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問25

不動産 2019年1月2019年1月 学科

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

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正答 1
EXPLANATION

解説

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡の相手が配偶者、直系血族、生計を一にする親族など特別の関係にある者である場合には適用を受けられない。身内への形だけの譲渡で控除だけを取ることを防ぐ趣旨で、記述は正しい。居住しなくなった日から一定期間内の譲渡であることも要件となる。適用を受けるためには確定申告が必要である点も忘れないこと。

KEY POINT
3,000万円特別控除は配偶者・直系血族など特別関係者への譲渡は不可

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。