カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問24

不動産 2019年1月2019年1月 学科

建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

第一種・第二種低層住居専用地域の絶対高さ制限は、都市計画で定められた10mまたは12mが限度で、20mではないため誤り。数字だけを差し替える典型的なひっかけ。この絶対高さ制限は低層住居専用地域と田園住居地域にだけ置かれている規制で、他の用途地域には存在しないという点も一緒に押さえておきたい。10mと12mのどちらになるかは、その地域に関する都市計画で定められる。

KEY POINT
低層住居専用地域の絶対高さ制限は10mまたは12m
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。