FP3級 過去問 2019年1月 問24
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
第一種・第二種低層住居専用地域の絶対高さ制限は、都市計画で定められた10mまたは12mが限度で、20mではないため誤り。数字だけを差し替える典型的なひっかけ。この絶対高さ制限は低層住居専用地域と田園住居地域にだけ置かれている規制で、他の用途地域には存在しないという点も一緒に押さえておきたい。10mと12mのどちらになるかは、その地域に関する都市計画で定められる。
KEY POINT
低層住居専用地域の絶対高さ制限は10mまたは12m「不動産」の他の問題
- 2019年1月 問23建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。
- 2019年1月 問25「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- 2019年1月 問22宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。
- 2019年1月 問21不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されな…
- 2019年1月 問51不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。
- 2019年1月 問52借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみな…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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