カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問52

不動産 2019年1月2019年1月 学科

借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

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正答 1
EXPLANATION

解説

借地借家法では、普通借家契約において1年未満の期間を定めた場合、その契約は期間の定めがない賃貸借とみなされる。極端に短い期間を定めて借主の立場を弱めることを防ぐ趣旨である。定期建物賃貸借契約はこの制限を受けず、1年未満の期間も有効に定められる。1年6カ月や2年という基準は法律上ない。なお普通借家契約には契約期間の上限がない点も、あわせて覚えておきたい。

KEY POINT
普通借家で1年未満の定めは期間の定めがない賃貸借とみなされる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。