FP3級 過去問 2019年1月 問52
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
借地借家法では、普通借家契約において1年未満の期間を定めた場合、その契約は期間の定めがない賃貸借とみなされる。極端に短い期間を定めて借主の立場を弱めることを防ぐ趣旨である。定期建物賃貸借契約はこの制限を受けず、1年未満の期間も有効に定められる。1年6カ月や2年という基準は法律上ない。なお普通借家契約には契約期間の上限がない点も、あわせて覚えておきたい。
KEY POINT
普通借家で1年未満の定めは期間の定めがない賃貸借とみなされる「不動産」の他の問題
- 2019年1月 問51不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。
- 2019年1月 問53都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が( )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 2019年1月 問54農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地に…
- 2019年1月 問55土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期…
- 2019年1月 問25「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- 2019年1月 問24建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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