FP3級 過去問 2019年1月 問27
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
贈与税には延納の制度はあるが、物納の制度はないため誤り。物納が認められるのは相続税だけで、相続税と贈与税で使える納付方法を入れ替えるのが定番のひっかけ。なお贈与税の延納は、納付すべき税額が一定額を超えることなど所定の要件を満たしたうえで、担保の提供などの手続を経て認められる。納期限までに金銭で納付することが困難であるという事情は、延納の要件としては意味を持つ。
KEY POINT
延納は相続税・贈与税とも可能、物納は相続税だけ「相続・事業承継」の他の問題
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- 2019年1月 問56贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2019年1月 問57相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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