カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問26

相続・事業承継 2019年1月2019年1月 学科

個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

贈与税は個人から個人への贈与にかかる税。個人が法人から財産をもらった場合は贈与税ではなく所得税の対象となり、雇用関係があれば給与所得、なければ原則として一時所得として課税される。したがって記述は誤り。「誰から誰へ」という主体を入れ替えて誤りをつくる、贈与税分野の典型的なひっかけ。なお法人が個人へ財産を贈与した場合、法人側では寄附金や給与として処理されることになる。

KEY POINT
法人からの贈与は贈与税ではなく所得税(給与所得か一時所得)

「相続・事業承継」の他の問題

「相続・事業承継」220問をまとめて見る →

出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。