カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問28

相続・事業承継 2019年1月2019年1月 学科

遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

現物を取得した相続人が、他の相続人に対して自己の財産(多くは金銭)を交付して調整する分割方法が代償分割で、記述はその定義そのもの。自宅や自社株のように分けにくい財産があるときに使われる。財産をそのまま分ける現物分割、売却して代金を分ける換価分割との区別が問われるので、名称と中身を結び付けておく。代償財産として交付するものは金銭に限られず、他の財産でもよい。

KEY POINT
代償分割は現物を取得した者が他の相続人へ金銭等を交付する方法
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。