カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問49

タックスプランニング 2019年1月2019年1月 学科

所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

扶養控除は扶養親族の年齢によって額が変わり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る控除額は63万円。教育費のかかる年代を手厚くする趣旨である。38万円は一般の控除対象扶養親族の額で、48万円という扶養控除の区分は存在しない。70歳以上の老人扶養親族はさらに別の額が定められている。年齢は原則としてその年の12月31日時点で判定する点も確認しておく。

KEY POINT
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除は63万円
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
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