FP3級 過去問 2019年1月 問49
所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
扶養控除は扶養親族の年齢によって額が変わり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る控除額は63万円。教育費のかかる年代を手厚くする趣旨である。38万円は一般の控除対象扶養親族の額で、48万円という扶養控除の区分は存在しない。70歳以上の老人扶養親族はさらに別の額が定められている。年齢は原則としてその年の12月31日時点で判定する点も確認しておく。
KEY POINT
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除は63万円「タックスプランニング」の他の問題
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- 2019年1月 問46所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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