カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問50

タックスプランニング 2019年1月2019年1月 学科

所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

住宅借入金等特別控除は、出題当時の制度では、適用を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円を超える年分については適用を受けられない。所得制限に引っかかった年だけ控除が使えず、翌年以降に所得が下がれば残りの控除期間について再び適用できる点も特徴。1,000万円・2,000万円は他制度の基準との混同を狙ったもの。

KEY POINT
住宅ローン控除は合計所得金額が基準を超える年分だけ適用不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。