FP3級 過去問 2019年1月 問48
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
平成30年分から配偶者控除に納税者本人の所得制限が入り、合計所得金額が1,000万円を超える年分は配偶者控除も配偶者特別控除も適用を受けられない。900万円は控除額が満額から段階的に減り始める基準であって、適用できなくなる基準ではない。この二つの数字の役割の違いが問われている。この改正により、配偶者控除は本人の所得によって額が変わる仕組みになった。
KEY POINT
配偶者控除は本人の合計所得金額1,000万円超で適用不可「タックスプランニング」の他の問題
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- 2019年1月 問50所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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