カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問55

不動産 2019年1月2019年1月 学科

土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日時点における所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下が短期譲渡所得となる。判定日を譲渡日そのものや契約締結日とするのは誤りで、年初にそろえて判定するのがこの区分の特徴。10年超は居住用財産の軽減税率など別の特例の基準。この判定日のずれによって、実際の保有年数が5年を超えていても短期に区分されることがある。

KEY POINT
土地建物等は譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。