FP3級 過去問 2019年1月 問53
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が( )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
都市計画法の開発許可は、市街化区域内では規模が1,000㎡以上の開発行為について、原則として都道府県知事等の許可が必要となる。市街化調整区域では規模にかかわらず原則として許可が必要で、区域によって基準が異なるのが急所。200㎡・400㎡という基準は開発許可には用いられない。開発行為とは、主として建築物の建築などのために土地の区画形質を変更することをいう。
KEY POINT
市街化区域は1,000㎡以上で許可、市街化調整区域は規模を問わず必要「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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