カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問54

不動産 2019年1月2019年1月 学科

農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

自分の農地を宅地に転用する場合は原則として都道府県知事等の許可が必要だが、市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる。市街化区域はもともと市街化を進める区域だからという趣旨である。届出先を市町村長とするのは誤り。許可権者と届出先の入れ替えが定番のひっかけ。農地を農地のまま売買する場合は、転用ではなく権利移動の問題になる。

KEY POINT
農地転用は知事等の許可、市街化区域内は農業委員会への届出で足りる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。