カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問16

タックスプランニング 2019年5月2019年5月 学科

所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

所得税法上の居住者のうち非永住者以外の者は、国内で生じた所得だけでなく国外で生じた所得についても納税義務を負う。国内源泉所得だけに課税されるのは非居住者なので、記述は誤り。納税義務者の区分と課税される所得の範囲を入れ替える、典型的なひっかけである。なお非永住者は、国内源泉所得と、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや国内へ送金されたものについて納税義務を負う。

KEY POINT
居住者(非永住者以外)は国内外の所得、非居住者は国内源泉所得のみ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会
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