カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問46

タックスプランニング 2019年5月2019年5月 学科

国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

預貯金の利子は利子所得となり、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた20.315%が支払時に差し引かれ、それで課税関係が完結する源泉分離課税である。したがって税率と課税方式の組合せは20.315%・源泉分離が正しい。税率が合っていても「申告」とする選択肢は課税方式が誤りで、14.21%は預貯金の利子に適用される税率ではない。

KEY POINT
預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税。確定申告は不要かつ不可。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。