カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問20

タックスプランニング 2019年5月2019年5月 学科

納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

2018年分から配偶者控除に納税者本人の所得要件が加わり、合計所得金額が1,000万円を超える年分は、配偶者の所得がいくらであっても配偶者控除を受けられない。配偶者特別控除も同様に受けられない。よって記述は正しい。本人の所得の話か配偶者の所得の話かを取り違えないことが大切。本人の合計所得金額が900万円以下であれば、満額の控除を受けられる。

KEY POINT
本人の合計所得が1,000万円を超えれば配偶者控除は一律に不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。