カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問19

タックスプランニング 2019年5月2019年5月 学科

確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

確定拠出年金の個人型年金で加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2分の1相当額とする記述は誤り。掛金が全額所得控除、運用益が非課税、受取時も退職所得控除や公的年金等控除が使えるという三段階の優遇があるのがこの制度の特徴である。掛金の拠出限度額は加入者の区分によって異なる点にも注意したい。

KEY POINT
個人型確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。