FP3級 過去問 2019年5月 問19
確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の個人型年金で加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2分の1相当額とする記述は誤り。掛金が全額所得控除、運用益が非課税、受取時も退職所得控除や公的年金等控除が使えるという三段階の優遇があるのがこの制度の特徴である。掛金の拠出限度額は加入者の区分によって異なる点にも注意したい。
KEY POINT
個人型確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除「タックスプランニング」の他の問題
- 2019年5月 問18上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
- 2019年5月 問20納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2019年5月 問17不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には…
- 2019年5月 問16所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じ…
- 2019年5月 問46国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
- 2019年5月 問47所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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