FP3級 過去問 2019年5月 問17
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
敷金や保証金のうち、契約終了時に賃借人へ返還を要する部分は預り金であって収入ではないため、受け取った年の総収入金額には算入しない。返還を要しない部分(礼金や、返還不要と確定した敷金)はその時点で総収入金額に算入する。記述は正しく、返還の要否で扱いが分かれる点が急所となる。礼金は返還を要しないので、受け取った年の総収入金額に算入することになる。
KEY POINT
返還を要する敷金は収入に計上せず、返還不要部分は収入となる「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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