カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問18

タックスプランニング 2019年5月2019年5月 学科

上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得や利子所得とは損益通算できるが、不動産所得や給与所得など他の所得とは損益通算できないため記述は誤り。そもそも損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の四つだが、株式等の譲渡損はその枠から外されている。なお通算しきれなかった譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越すことができる。

KEY POINT
上場株式の譲渡損は配当所得等とのみ通算、他の所得とは不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。