FP3級 過去問 2019年5月 問18
上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得や利子所得とは損益通算できるが、不動産所得や給与所得など他の所得とは損益通算できないため記述は誤り。そもそも損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の四つだが、株式等の譲渡損はその枠から外されている。なお通算しきれなかった譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越すことができる。
KEY POINT
上場株式の譲渡損は配当所得等とのみ通算、他の所得とは不可「タックスプランニング」の他の問題
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- 2019年5月 問19確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 2019年5月 問16所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じ…
- 2019年5月 問20納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2019年5月 問46国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
- 2019年5月 問47所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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