カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問22

不動産 2019年5月2019年5月 学科

借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。単なる書面では足りず、公正証書に限定されるのはこの類型だけという点が出題の急所で、記述は正しい。一般定期借地権は公正証書に限らない書面で足り、建物譲渡特約付借地権は書面すら要求されていない。存続期間や利用目的にも制限が設けられているので、あわせて確認しておきたい。

KEY POINT
公正証書が必須なのは事業用定期借地権等だけ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。