カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問52

不動産 2019年5月2019年5月 学科

民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

出題当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵がある事実を知った時から1年以内に瑕疵担保責任に基づく権利を行使しなければならないとされていた。2年や5年という期間はここでは定められていない。なお宅地建物取引業者が売主となる場合は、引渡しの日から2年以上とする特約を除き、買主に不利な特約は無効とされる。

KEY POINT
瑕疵担保責任の権利行使は、瑕疵を知った時から1年以内。

「不動産」の他の問題

「不動産」220問をまとめて見る →

出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。