カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問21

不動産 2019年5月2019年5月 学科

不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

解約手付による解除は、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して行う。売主が「手付を返還することで」解除できるとする記述は誤りで、受け取った額を返すだけでは足りない。相手方が履行に着手した後は解除できないという部分は記述のとおり。買主側と売主側で必要な行為が違う点が急所。手付の額は当事者の合意で決まるが、宅地建物取引業者が売主となる場合には上限がある。

KEY POINT
手付解除は買主が手付を放棄、売主は倍額を現実に提供する
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問21(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。