カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問24

不動産 2019年5月2019年5月 学科

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行うため、5分の4以上とする記述は誤り。5分の4以上が必要なのは建替え決議で、この二つの数字を入れ替えるのが定番のひっかけ。普通決議は過半数、共用部分の重大変更は4分の3以上と、三段階で覚える。議決権は、各区分所有者が持つ共用部分の持分割合によって決まるのが原則。

KEY POINT
規約の変更は4分の3以上、建替え決議は5分の4以上
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。