FP3級 過去問 2019年5月 問51
土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( ① )、所有権の移転を第三者に対抗すること( ② )。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
仮登記は将来行う本登記の順位を確保するための登記であり、順位保全の効力は認められる。しかし仮登記のままでは対抗力がなく、所有権の移転を第三者に主張することはできない。のちに本登記をすれば、その順位は仮登記の順位まで遡る。「順位保全」と「対抗力」という二つの効力を混同させ、片方があればもう片方もあると思わせるのが本問のひっかけである。
KEY POINT
仮登記に順位保全の効力はあるが、対抗力はない。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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