FP3級 過去問 2019年5月 問25
新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
不動産取得税の課税標準の特例では、一定の要件を満たす新築住宅について、固定資産税評価額から1,200万円を控除できる。1,500万円ではないため記述は誤り。認定長期優良住宅の場合にはこれより大きい控除額が認められるが、一般の新築住宅は1,200万円が上限。控除額の数字を入れ替えるひっかけである。適用にあたっては、床面積などの要件を満たしていることも必要になる。
KEY POINT
新築住宅の不動産取得税は評価額から最高1,200万円を控除「不動産」の他の問題
- 2019年5月 問24建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2019年5月 問23建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。
- 2019年5月 問22借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 2019年5月 問21不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還すること…
- 2019年5月 問51土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この…
- 2019年5月 問52民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵が…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。