FP3級 過去問 2019年5月 問27
相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、時価と対価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなして贈与税が課される。実質的に贈与と変わらないためで、記述は正しい。ほかに債務免除による利益や、保険料負担者以外の者が受け取る満期保険金なども、みなし贈与財産の代表例である。著しく低い価額かどうかは、時価との開きの程度によって個別に判断される。
KEY POINT
低額譲受は時価と対価の差額がみなし贈与財産となる「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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