FP3級 過去問 2019年5月 問28
相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続の放棄および限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する。10カ月は相続税の申告・納付の期限で、この二つの期間を入れ替えるのが典型的なひっかけ。よって記述は誤り。放棄は各相続人が単独でできるが、限定承認は相続人全員で行う必要がある。期間内に何もしなければ単純承認をしたものとみなされる点も重要になる。
KEY POINT
相続放棄・限定承認は3カ月以内、相続税の申告は10カ月以内「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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