カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問48

タックスプランニング 2019年5月2019年5月 学科

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

一時所得は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額に算入する際にはさらに2分の1を乗じる。特別控除50万円と算入割合2分の1はセットで問われる論点である。3分の1という割合は一時所得の計算には登場せず、65万円も一時所得の特別控除額ではない。数字の入替えを狙う定番問題といえる。

KEY POINT
一時所得は特別控除が最高50万円、総所得への算入は2分の1。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。