FP3級 過去問 2019年5月 問49
所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上で分割返済する契約になっているものに限られる。繰上返済によって返済期間が10年未満になると、その年以降は控除を受けられなくなる。15年以上や20年以上という要件は定められておらず、期間を長く見せる数字の入替えがひっかけである。勤務先からの借入れには利率などの別要件も加わる。
KEY POINT
住宅ローン控除の対象は償還期間10年以上の分割返済の借入金。「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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