カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問50

タックスプランニング 2019年5月2019年5月 学科

青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告者は、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失を翌年以後3年間繰り越し、各年の総所得金額等の計算上控除できる。5年間や7年間という繰越期間は定められておらず、期間の入替えがひっかけ。前年も青色申告をしていれば、繰越しに代えて前年分の所得税の還付を受ける純損失の繰戻し還付を選ぶこともできる。白色申告者は原則としてこの繰越しができない。

KEY POINT
青色申告の純損失は翌年以後3年間繰越し。繰戻しは前年分に対して。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。